【個人事業の場合】交通違反の罰金は経費になる?? 経費にする方法を紹介!

こんにちは。

moguと申します。

 

例えば、個人事業主が出張中に駐車違反をしてしまい、

罰金が科せられた場合…。

これって経費になると思いますか??

 

正解は…

残念ながら経費にはなりません!

 

勘定科目は事業主貸を使いましょう。

 

ただし、違反したのが従業員の場合。

給与扱いをすることで、経費にすることができます。

 

今回は、個人事業が支払う交通違反の罰金が

経費になるかどうかを説明していきます。

 

法人の場合については、

こちらの記事に載せているのでよかったらご覧ください。

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本記事はこんな方におすすめです

業務中に交通違反の罰金が発生した個人事業主の方
交通違反の罰金の勘定科目が知りたい個人事業主の方
交通違反の罰金をどうしても経費にしたい個人事業主の方

 

 

交通違反の罰金は経費になる??【個人事業の場合】

個人事業主が支払う交通違反の罰金は経費になる??

個人事業主が支払う交通違反の罰金は、

基本的に経費とはなりません。

 

業務中のスピード違反、駐車違反…。

 

すべて経費にはできないので注意が必要です。

 

違反金を経費にできてしまうと、

罰則という意味が薄れてしまうためです。

 

納得いかないかもしれませんが、ルールはルールです。

 

根拠となる条文は??

根拠となる条文は、所得税法45条1項7号です。

 

交通違反の罰金は、

この罰金及び科料に該当します。

 

(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。                                七 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料                                           【出典:所得税法e-Gov法令検索

勘定科目は何を使う?

個人事業主が支払う交通違反の罰金の勘定科目は、

事業主貸』を使用します。

 

どうしても経費にしたい場合は??

違反したのが従業員の場合は、無理やり経費にする方法があります。

 

その方法は簡単です。

従業員の代わりに罰金を支払えばいいだけです。

 

ただし、このとき支払った罰金は従業員への給与として扱われます。

 

従業員に罰金分の給与をあげて、

そのお金で支払った形にするわけです。

 

給与ですので、

個人事業主にとっては当然経費になります。

 

ただし給与ですので

従業員には所得税と住民税がかかってきます。

 

勘定科目は給与を使用します。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

交通違反の罰金は、

基本的には経費になりません。

 

ただし、

違反したのが従業員の場合は、

給与扱いをすることで経費にすることはできます。

 

従業員の代わりに罰金を支払うかどうかは

経営者の自由です。

 

私が経営者ならば、

やはり交通違反の責任は本人にあるので

肩代わりはしないかなあと思います。

 

まあ、状況次第でしょうか。

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。