法人や個人事業主の方へ。
年末調整で対象となる給料って、
いつからいつまでの分の給料なのか迷ったことはありませんか??
例えば、給料が末締めの翌月10日払の場合。
年末調整で対象となる給料は、次のうちいつの分まで集計するでしょうか??
〇11月分の給料(12月10日払)
〇12月分の給料(1月10日払)
正解は…年末調整では、1月から12月までに支払った給料が対象となります!!
つまり上記の場合だと、
12月10日に支払う11月分の給料までが対象となるわけです。
1月10日に支払う12月分の給料は、また来年の年末調整の対象となります!!
今回は、年末調整で対象となる給料について説明していきます。
年末調整に関する記事をこちらにまとめました。
本記事はこんな方におすすめです
年末調整の対象となる給料はいつからいつまでの分?
年末調整の対象となる給料はいつからいつまでの分?
年末調整の対象となる給料は、1月から12月までに支払った給料です。
国税庁のタックスアンサーNo.2668にその旨が記載されています。
例えば、末締め翌月10日払の給料のときの年末調整の対象は…
→昨年12月分(1月10日払)~11月分(12月10日払)の給料
15日締め末日払の給料のときの年末調整の対象は…
→1月分(1月31日払)~12月分(12月31日払)の給料
25日締め翌月1日払の給料のときの年末調整の対象は…
→昨年12月分(1月1日払)~11月分(12月1日払)の給料
難しく考えず、
『今年の年末調整では、今年支払った給料が対象となる!』
と覚えましょう。
年末調整は支給ベースor確定ベース??
たまに聞かれるのが、
年末調整の給料は支給ベースなの?確定ベースなの?
という質問です。
正解は、『支給ベース』です!!
まあ、年末調整は支払った給料をベースに考えるので、
当然といえば当然ですね。
意味は同じですが、
年末調整の給料は支給ベースだよ!
と話した方がなんとなく格好いい気がします。
まとめ
いかがでしょうか。
年末調整は本当に大変な作業ですよね。
扶養人数や住宅ローン控除の計算を間違うと、
税金の計算に大きな影響が出てしまいますし、
保険料控除の計算も結構面倒くさい。
従業員の方の人数が多いともう大変です!
しかし、年末調整の計算において、大前提となるのは給料の集計です。
ここを間違うと、そもそもおかしくなってしまいます。
年末調整の対象となる給料は、しっかりと確認しておきましょう!!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。