コンクリートポンプ車の勘定科目と法定耐用年数は何??

コンクリートポンプ車の勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 機械装置

法定耐用年数 ⇒ 生産される製品が属する業種によって異なる

です。

 

機械装置の法定耐用年数は、

その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

同じコンクリートポンプ車であっても、

生産する製品が属する業種によって、

異なる法定耐用年数が適用されるわけです。

 

今回は、コンクリートポンプ車を購入したときの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

コンクリートポンプ車の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

コンクリートポンプ車を購入したときの勘定科目と法定耐用年数って何??

コンクリートポンプ車の勘定科目って何??

コンクリートポンプ車の勘定科目は、

機械装置』を使用して資産に計上します。

 

なおコンクリートポンプ車の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

車両運搬具と迷ってしまいますが、

コンクリートポンプ車のように作業場での作業を目的とするものは、

機械装置となるので注意が必要です。

 

コンクリートポンプ車の法定耐用年数は??

コンクリートポンプ車の法定耐用年数は、

コンクリートポンプ車を使って生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

機械装置の法定耐用年数の判定方法はこちらの記事で説明しています。

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機械装置の法定耐用年数はこちらです。

⇒機械装置の法定耐用年数【東京都HP】

 

コンクリートポンプ車ですと、

総合工事用設備』に該当することが多いのではないでしょうか。

 

【例】総合工事用のためのコンクリートポンプ車の法定耐用年数は??

例えば総合工事用として使う場合の、

コンクリートポンプ車の法定耐用年数は、

6年』を用いて計算します。

 

耐用年数表上の、

機械装置』の、

総合工事用設備』に該当するためです。

 

このように機械装置の法定耐用年数を考えるときは、

その機械装置が生産する製品が属する業種について

考える必要があります。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

コンクリートポンプ車の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

コンクリートポンプ車の勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。

 

コンクリートポンプ車のように作業場での作業を目的とするものは、

車両運搬具ではなく機械装置となるのでご注意ください。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。