乗用草刈機の法定耐用年数は「業種」で変わる!勘定科目や10万・20万・30万未満の処理を解説!

乗用草刈機の勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 機械装置

法定耐用年数 ⇒ 生産される製品が属する業種によって異な

です。

 

機械装置の法定耐用年数は、

その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

同じ乗用草刈機であっても、

生産する製品が属する業種によって、

異なる法定耐用年数が適用されるわけです。

 

乗用草刈機の経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 機械装置(または消耗品費)
法定耐用年数 業種によって変わる(例:農業用設備なら7年)
取得価額が10万円未満 消耗品費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、乗用草刈機の勘定科目と法定耐用年数について、

10万・20万・30万未満の処理を含めて説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

乗用草刈機の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

乗用草刈機の勘定科目は「機械装置」

本記事でいう乗用草刈機というのは、

文字通り乗るタイプの草刈機のことをいいます。

 

草や枝を効率よく刈り取ることができる便利な機械です。

 

乗用草刈機の勘定科目は、

機械装置』を使用して資産に計上します。

 

なお乗用草刈機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

乗用草刈機の法定耐用年数は「業種」で変わる

乗用草刈機の法定耐用年数は、

乗用草刈機を使って生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

機械装置の法定耐用年数の判定方法はこちらの記事で説明しています。

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機械装置の法定耐用年数はこちらです。

⇒機械装置の法定耐用年数【東京都HP】

 

乗用草刈機ですと例えば、

農業用設備』や『林業用設備

などに該当することが多いのではないでしょうか。

 

【例】農業のための乗用草刈機の法定耐用年数は??

例えば乗用草刈機を農業として使う場合の法定耐用年数は、

7年』を用いて計算します。

 

耐用年数表上の、

機械装置』の、

農業用設備』に該当するためです。

 

農業用設備以外ですと、

林業用設備 ⇒ 5年

総合工事用設備 ⇒ 

あたりが可能性としてあるでしょうか。

 

このように機械装置の法定耐用年数を考えるときは、

その機械装置が生産する製品が属する業種について

考える必要があります。

 

ちなみに耐用年数表に載っているのは、

その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。

 

中古であればさらに法定耐用年数が短くなります。

 

 

「中古資産」の購入だと耐用年数は短くなる

購入したものが中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

 

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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安価な手押し式草刈機は「器具備品」で処理!

ここまで乗用草刈機の勘定科目は「機械装置」とお伝えしてきましたが、

草刈機の中には「器具備品」として処理するケースもあります。

 

この場合、法定耐用年数は業種に関わらず一律で「5年」となります。

 

どちらの科目を使うかは、

その草刈機が、自走して人間を運ぶ機能があるか」等で判断します。

 

乗用草刈機(本記事対象):勘定科目は「機械装置」

⇒ゴーカートやトラクターのように、作業者が座席に座って運転するタイプ

 

手押し式・肩掛け式草刈機:勘定科目は「器具備品」

⇒人が手で押したり、肩にかけて使うタイプ

 

個別に判断が必要にはなりますが、

草刈機に「自走して人間を運ぶ機能」がない場合は、

勘定科目は「器具備品」、そして法定耐用年数は「5年」で処理すると考えて良いと思います。

 

 

一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。

 

 

資産を購入した時のフローチャート

資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

 

 

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。

 

その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、

毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。

 

会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。

 

損をしないシミュレーションを!                                「自分のケースで損をしない方法を知りたい」という方は、プロに一度シミュレーションしてもらうのが一番の近道です。                                                  🔍自分にぴったりの税理士を無料で探す(税理士ドットコム)

まとめ

いかがでしょうか。

 

乗用草刈機の経理処理のポイントをまとめます。

 

・勘定科目は「機械装置」:10万円以上なら基本的に資産計上

・法定耐用年数は「業種」で変わる:例:農業用設備なら7年

・中古ならもっと早い:最短で2年で経費にできる節税のチャンス

・取得価額が20万円未満なら「一括償却」、30万円未満かつ青色なら「少額減価償却」も選択可能

 

特に中古の乗用草刈機を購入した場合は、節税のチャンスとなります。

 

中古資産の計算はミスが起きやすい!                                「自分で計算した耐用年数、本当に合っている?」と不安なまま申告すると、後で修正が必要になることも。最短で、かつ正確に経費化したい方は、一度プロに計算を任せてしまうのが安心です。                                                  🔍自分にぴったりの税理士を無料で探す(税理士ドットコム)

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。