コンテナの法定耐用年数は7年か3年か2年!勘定科目と「建物」とみなされるリスクを解説!

コンテナの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 構造により異なる法定耐用年数となる!!

です。

 

コンテナの法定耐用年数は、

その大きさにより異なる法定耐用年数となります。

 

具体的には、

6m以上の大型コンテナ ⇒ 7年

6m未満の金属製コンテナ ⇒ 3年

上記以外のコンテナ ⇒ 2年

となっています。

 

ただし使用実態によっては「建物」とみなされることがあるので要注意です。

 

コンテナの経理処理まとめ表

構造・種類 勘定科目 法定耐用年数
取得価額10万円未満 消耗品 一括経費
長さ6m以上の大型コンテナ 器具備品 7年
長さ6m未満の金属製コンテナ 器具備品 3年
上記以外のコンテナ 器具備品 2年
土地に定着し、建物とみなされる場合 建物 17年~

 

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、コンテナの勘定科目と法定耐用年数について、

「建物」にみなされるリスクを含めて説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

コンテナの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

コンテナの勘定科目は「器具備品」

コンテナの勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なおコンテナの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

コンテナの法定耐用年数は「7年」か「3年」か「2年」

コンテナの法定耐用年数は、

その大きさに応じて異なります。

 

具体的には、

6m以上の大型コンテナ ⇒ 7年

6m未満の金属製コンテナ ⇒ 3年

上記以外のコンテナ ⇒ 2年

となっています。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

6容器、金庫』の、

ドラムかん、コンテナ―、その他容器

に該当します。

 

ただし裁判例をみていると、

使用実態によっては「建物」とみなされることがあるようです。

 

建物とみなされた場合の法定耐用年数は、

17年以上になる可能性が高いため、

かなり手痛いです。

 

コンテナが「建物」とみなされる基準とは?

コンテナの使用実態によっては、

これって器具備品ではなくて建物だよね??

と国税庁から指摘を受けるケースがあります。

 

「建物」か「器具備品」かには明確な基準はなく、

ケースごとに個別に判断することが必要となります。

 

☞「建物」とみなされやすいケース

・基礎工事をしている:コンクリート等で地面にしっかりと固定している

・ライフラインがつながっている:電気・ガス・水道を引き込み、容易に動かせない

・建築確認申請を出している:行政上の手続きをしている

 

ポイントとしては、

コンテナが任意に動かせるかどうか

にあると考えます。

 

もし建物と判断された場合には、

木造なら22年、金属造なら17年~38年といった

非常に長い耐用年数が適用されてしまうので注意が必要です。

 

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ちなみに耐用年数表に載っているのは、

その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。

 

中古であればさらに法定耐用年数が短くなります。

 

 

「中古資産」の購入だと耐用年数は短くなる

購入したものが中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

 

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。

 

 

資産を購入した時のフローチャート

資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

 

 

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。

 

その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、

毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。

 

会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。

 

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まとめ

いかがでしょうか。

 

コンテナの経理処理のポイントを整理します。

 

・勘定科目は「器具備品」:10万円以上なら基本的に資産計上

・法定耐用年数は「2~7年」:新品で購入した場合

・使用実態によっては「建物」とみなされることがあり、法定耐用年数は17年以上になる

・中古ならもっと早い:最短で2年で経費にできる節税のチャンス

・取得価額が20万円未満なら「一括償却」、30万円未満かつ青色なら「少額減価償却」も選択可能

 

特に中古のコンテナを購入した場合は、節税のチャンスとなります。

 

中古資産の計算はミスが起きやすい!                                「自分で計算した耐用年数、本当に合っている?」と不安なまま申告すると、後で修正が必要になることも。最短で、かつ正確に経費化したい方は、一度プロに計算を任せてしまうのが安心です。                                                  🔍自分にぴったりの税理士を無料で探す(税理士ドットコム)

 

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。