コンテナの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 構造により異なる法定耐用年数となる!!
です。
コンテナの法定耐用年数は、
その構造により異なる法定耐用年数となります。
具体的には、
6m以上の大型コンテナ ⇒ 7年
6m未満の金属製コンテナ ⇒ 3年
上記以外のコンテナ ⇒ 2年
となっています。
ただし使用実態によっては建物とみなされることがあるようです!!
今回は、コンテナの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
コンテナの勘定科目と法定耐用年数って何??
コンテナの勘定科目って何??
コンテナの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なおコンテナの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
コンテナの法定耐用年数は??
コンテナの法定耐用年数は、
その構造に応じて異なります。
具体的には、
6m以上の大型コンテナ ⇒ 7年
6m未満の金属製コンテナ ⇒ 3年
上記以外のコンテナ ⇒ 2年
となっています。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『6容器、金庫』の、
『ドラムかん、コンテナ―、その他容器』
に該当します。
ただし裁判例をみていると、
使用実態によっては建物とみなされることがあるようです。
建物とみなされた場合の法定耐用年数は、
19年以上になる可能性が高いため、
少々手痛いですね。
コンテナが建物とみなされる場合
コンテナの使用実態によっては、
これって器具備品ではなくて建物だよね??
と国税庁から指摘を受けるケースがあるようです。
例えばコンテナについて建築確認の申請をしているときは、
建物とみなされる可能性が高いです。
こういう場合は建物、
そしてこういう場合は器具備品、
という明確な基準はなく、
ケースごとに個別に判断することが必要となります。
ポイントとしては、
コンテナが任意に動かせるかどうか
にあると思います。
コンテナが土地に定着していると、
器具備品として処理するのは厳しいでしょう。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
コンテナの取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事におけるコンテナの勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的なコンテナの場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
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まとめ
いかがでしょうか。
コンテナの勘定科目と法定耐用年数
についてみていきました。
土地に定着するコンテナについては、
建物とみなされることがありますのでご注意ください。
法定耐用年数が大きく変わってきます。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。