保険料控除証明書に載っている
『新制度』と『旧制度』の違いって何??
年末調整が近づくとご自宅に、
保険料控除証明書という書類が届きます。
中身を見てみると一般生命保険料と個人年金保険料には、
『新制度』と『旧制度』という区分が載っています。
この2つの区分の違いってご存知でしょうか??
正解は…
新制度 ⇒ 2012年1月1日以後に契約又は更新された保険
旧制度 ⇒ 2011年12月31日以前に契約又は更新された保険
です!!
まあ年末調整の際は、
保険料控除証明書のハガキの記載通りに書けば大丈夫です。
今回は保険料控除証明書の『新制度』と『旧制度』の違い
について説明します。
年末調整に関する記事をこちらにまとめました。
本記事はこんな方にお勧めです。
保険料控除申告書の新制度と旧制度の違いとは??
保険料控除申告書の新制度と旧制度の違いとは??
年末調整が近づくとご自宅に、
保険料控除証明書という書類が届きます。
中身を見てみると一般生命保険料と個人年金保険料には、
『新制度』と『旧制度』という区分が載っています。
この2つの区分は何が違うのか、
というのが今回の記事の話です。
簡単に説明すると…
新制度 ⇒ 2012年1月1日以後に契約又は更新された保険
旧制度 ⇒ 2011年12月31日以前に契約又は更新された保険
となっています。
自分の保険はどちらだろう??
と疑問に思ったあなたは保険料控除証明書をご確認ください。
保険会社によって書いている個所は異なりますが、
かならずどこかに新制度か旧制度かが載っています
新制度とは??
保険料控除証明書の新制度とは、
2012年1月1日以後に契約又は更新された保険のことをいいます。
最近保険の契約された場合は、
基本的に新制度になっていると思います。
一般生命保険料と個人年金保険料に新制度と旧制度の区分があり、
介護医療保険料には区分がありません。
新制度と旧制度は、
細かい計算方法や控除額の上限などが異なります。
新制度の保険料控除は、
上限額が40,000円となっています。
保険料控除証明書の旧制度とは??
保険料控除証明書の旧制度とは、
2011年12月31日以前に契約又は更新された保険のことをいいます。
一般生命保険料と個人年金保険料に新制度と旧制度の区分があり、
介護医療保険料には区分がありません。
新制度と旧制度は、
細かい計算方法や控除額の上限などが異なります。
新制度の保険料控除は、
上限額が50,000円となっています。
旧制度の方が、控除額が大きいですね。
まとめ
いかがでしょうか。
生命保険料控除に載っている
新制度と旧制度の違いについてみていきました。
必須の知識というわけではないので、
こういうことが載っているのか、
程度に理解して頂ければと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。