最近は宅配ボックスを設置する賃貸アパート
などが増えてきました。
宅配ボックスの勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 金属製なら10年、それ以外なら5年
です!!
宅配ボックスの経理処理まとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 器具備品(または消耗品費) |
| 金属製の法定耐用年数 | 10年 |
| 上記以外の法定耐用年数 | 5年 |
| 中古で購入した場合 | 最短2年 |
| 取得価額が10万円未満 | 消耗品費として全額その年の経費にできる |
| 取得価額が20万円未満 | 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない) |
| 取得価額が30万円未満 | 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK |
なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、
税抜処理なら「税抜価格」で行います。
固定資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
「税抜価額」と「税込価額」のどちらの金額で行うでしょうか??
[…]
今回は、宅配ボックスの勘定科目と法定耐用年数について、
10万・20万・30万未満の処理を含めて説明します。
本記事はこんな方におすすめです
宅配ボックスの勘定科目は「器具備品」
宅配ボックスの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なお宅配ボックスの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
法人や個人事業主の方が宅配ボックスの取得費用を経費にできるのは、
宅配ボックスを事業用に使用する場合のみです。
代表者が自宅などで家庭用として使う宅配ボックスは、
経費にならないのでご注意ください。
宅配ボックスの法定耐用年数は「10年」か「5年」
宅配ボックスの耐用年数は、
主として金属製かそれ以外かによって異なります。
具体的には、
主として金属製 ⇒ 10年
それ以外のもの ⇒ 5年
となっています。
器具備品の耐用年数表には、
宅配ボックスの項目はありません。
当てはまる用途・細目が無いため、
前掲以外のその他に該当します。
具体的には耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『11前掲以外』の
『その他のもの』
に該当します。
ちなみに耐用年数表に載っているのは、
その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。
中古であればさらに法定耐用年数が短くなります。

「中古資産」の購入だと耐用年数は短くなる
購入したものが中古の場合は、
ぜひその資産の年式をご確認ください。

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。
具体的には、
経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、
計算方法が分かれます。
・法定耐用年数の全部を経過している場合
・法定耐用年数の一部を経過している場合
中古資産の耐用年数は、
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
中古資産の耐用年数ってどう計算するかご存じでしょうか??
正解は…
その資産の経過年数に応じて計算する!!
です。
その資産の経過年数が長ければ長いほど、
つまり中古であ[…]
一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
一括償却資産を選択すると、
3年間で均等に経費にすることができます。
償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、
是非ご検討ください。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
少額減価償却資産を選択すると、
その年の経費に一括計上することができます。
一括償却資産とは違って、
償却資産税の対象にはなってきますが、
一括で経費にできるので節税にはつながります。
ただし青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。
資産を購入した時のフローチャート
資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。
その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、
毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。
会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。
まとめ
いかがでしょうか。
宅配ボックスの経理処理のポイントを整理します。
・勘定科目は「器具備品」:10万円以上なら基本的に資産計上
・法定耐用年数は素材によって変わる:「10年」or「5年」
・中古ならもっと早い:最短で2年で経費にできる節税のチャンス
・取得価額が20万円未満なら「一括償却」、30万円未満かつ青色なら「少額減価償却」も選択可能
特に中古の宅配ボックスを購入した場合は、節税のチャンスとなります。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。





