楽器の法定耐用年数は5年!勘定科目や中古の計算、節税のコツをプロが解説!

楽器の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 5年

です。

 

楽器の経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 器具備品(または消耗品費)
法定耐用年数 5年(楽器の種類を問わず一律)
取得価額が10万円未満 消耗品費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、楽器の勘定科目と法定耐用年数について、

「なぜ5年なのか」という根拠や中古の計算方法について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

楽器の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

「事業用」の注意点と楽器の勘定科目

本記事でいう楽器とは、

事業用として使う楽器全般を指します。

 

例えば…

ピアノ教室を開くためにピアノを購入する場合、

バイオリン教室を開くためにバイオリンを購入する場合、

喫茶店に楽器を設置する場合、

楽器演奏をする居酒屋を開く場合など。

 

趣味など家庭で使うための楽器は経費にならないのでご注意ください。

 

楽器の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

楽器の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

楽器の法定耐用年数は「5年」

楽器の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

11前掲以外』の

楽器

に該当します。

 

楽器にはフルートのような小さなものから、

ピアノなど大きなものまで色々とありますが、

法定耐用年数は一律5年で計算します。

 

また中古であればさらに耐用年数を短くすることができます。

 

「中古資産」の購入だと耐用年数は短くなる

購入したものが中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

 

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

楽器の法定耐用年数は5年と覚えておけば間違いありません。

 

高額な買い物になることが多い楽器だからこそ、

中古資産の特例や少額減価償却資産を上手に使って、

正しく節税していきましょう。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。