ブルドーザーを購入された個人事業主及び法人の方へ。
ブルドーザーを購入した時の
勘定科目や法定耐用年数ってご存知ですか??
正解は…
勘定科目 ⇒ 機械装置
法定耐用年数 ⇒ 生産される製品が属する業種によって異なる
です!!
機械装置の法定耐用年数は、
その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか
によって判定されます。
同じブルドーザーであっても、
生産する製品が属する業種によって、
異なる法定耐用年数となるわけです。
今回は、ブルドーザーを購入した時の
勘定科目及び法定耐用年数について説明していきます。
本記事はこんな方におすすめです
ブルドーザーの勘定科目・法定耐用年数とは??
ブルドーザーの勘定科目は??
ブルドーザーを購入した時の勘定科目は、
『機械装置』を使用して
資産に計上します。
ただし、取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費に計上することができます。
ブルドーザーの法定耐用年数は??
ブルドーザーを購入した時の法定耐用年数は、
ブルドーザーを使って生産される製品が何の業種に属するか
によって判定されます。
機械装置の法定耐用年数の判定方法はこちらの記事で説明しています。
機械装置の法定耐用年数の
判定方法をご存知でしょうか。
機械装置の法定耐用年数は、
『その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか』
によって判定されます。
業[…]
機械装置の法定耐用年数表はこちらです。
ブルドーザーの法定耐用年数は、
ブルドーザーを使ってどんな製品やサービスを生産するか、
を考える必要があります。
例えばブルドーザーを林業に使う場合。
林業用設備 ⇒ 5年
農業に使う場合。
農業用設備 ⇒ 7年
総合工事に使う場合。
総合工事業用設備 ⇒ 6年
となります。
機械装置の法定耐用年数表の54区分のうち、
どれにも該当しない!!という場合は、
『8年』で計算します。
【機械装置】の、
【55前掲の機械装置及び機械装置以外のもの及びに前掲の区分によらないもの】の、
【ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備】
に該当するためです。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
ブルドーザーの取得価額次第では、
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢も
でてきます!!
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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まとめ
いかがでしょうか。
ブルドーザーを購入した時の
勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。
機械装置の法定耐用年数は、
器具備品や構築物などとは違った決定方法なので気を付けましょう。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。