機械装置の法定耐用年数の判定方法とは??「製品の業種」ごとに判定します!

機械装置の法定耐用年数の判定方法をご存知でしょうか。

 

機械装置の法定耐用年数は、

その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

他の資産(パソコンや車両等)はモノの名前で年数が決まりますが、

機械装置だけは「その機械装置がどこで何のために働いているか」で年数が変わるため、

非常に注意が必要です。

 

要は同じ機械装置であっても、

生産される製品が属する業種に応じて、

法定耐用年数が異なるということです。

 

今回は、実務で迷わないための「機械装置の法定耐用年数の判定方法」を、

具体例を交えてわかりやすく説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

機械装置の法定耐用年数の判定方法を知りたい方

 

機械装置の法定耐用年数は「製品の業種」で決まる

機械装置の法定耐用年数は、

その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

生産される製品が属する業種」に応じて、

法定耐用年数が決定するのがポイントです。

 

機械装置ごとに法定耐用年数が定められてはいないため、

生産される製品が属する業種が異なれば、

同じ機械装置であっても法定耐用年数は異なります

 

機械装置の法定耐用年数を判定する3つのステップ

機械装置の法定耐用年数を判定する際は、

以下の順序で考えていきましょう。

 

①機械装置によって生産される製品やサービスが何の業種に属するかを考える

②耐用年数表からその業種の法定耐用年数を調べる

③耐用年数表の細目を確認する

 

 

①生産される製品やサービスが何の業種に属するかを考える

まずは機械装置によって生産される製品やサービスが、

何の業種に属するかを考えましょう。

 

機械装置を取得する法人の業種ではなく、

生産される製品やサービスの業種を考えるので、

注意が必要です。

 

両者は似ているようで、

意味が大きく異なります。

 

例えば従業員用の食堂をもつビールメーカーが、

食堂用の厨房設備を取得する場合。

 

ビールメーカーが属する業種で考えると、

食堂用の厨房設備は『飲料・たばこ・飼料製造業用設備

と考える方もいるかもしれません。

 

しかし食堂用の厨房設備が生産する製品が、

何の業種に属するかを考える必要があります。

 

食堂用の厨房設備が生産する製品は、

従業員が食べる食堂の料理ですので、

この場合は『飲食店業用設備』に該当します。

 

あくまでその機械装置がどんな製品を生産するか??

を考える必要があるのです。

 

②耐用年数表からその業種の法定耐用年数を調べる

機械装置の耐用年数表をみると、

日本標準産業分類の中分類を基本とした

55区分の業種が載っています。

 

機械装置の法定耐用年数表はこちらです。

⇒機械装置の法定耐用年数表【東京都HP】

 

機械装置が生産する製品の属する業種について、

法定耐用年数を確認しましょう。

 

③耐用年数表の細目を確認する

耐用年数表の業種によっては、

細目が設定されている場合があります。

 

例えば、産用機械器具製造業用設備の場合は、

金属加工機械製造設備 ⇒ 9年

その他の設備 ⇒ 12年

といった感じです。

 

細目が設定されていれば、

その法定耐用年数を使いましょう。

なぜ同じ機械装置でも年数が変わるのか?

例えば「エアーコンプレッサー」という機械を例にみてみましょう。

 

自動車整備工場で使用する場合 ⇒ 自動車整備業用設備:15年

家具製造工場で使用する場合 ⇒ 家具・装備品製造業用設備:11年

 

このように全く同じ機械装置であっても、

「より過酷な環境で使われる業種なのか」

「短いサイクルで更新が必要な業種か」

といった実態に合わせて、国が業種ごとに機械装置の法定耐用年数を判定しているのです。

 

実務でも間違えが起きやすいポイントなので、

少しでも迷われる場合はプロに任せるのも良いかもしれません。

 

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「一括償却」・「少額減価償却」の判定も忘れずに

機械装置であっても、取得価額が低い場合には以下の特例が使えます。

 

取得価額 処理方法 メリット
10万円未満 消耗品費 その年の経費に全額算入
20万円未満 一括償却資産 3年均等償却(償却資産税がかからない)
30万円未満 少額減価償却資産 青色申告なら一括経費にできる

 

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

機械装置の法定耐用年数を判定する際には、

機械装置の名前ではなく、「その機械装置がどこで何のために働いているか」

を見極めることが大切です。

 

今回のポイントを整理します。

 

・勘定科目は「機械装置」:10万円以上なら基本的に資産計上

・法定耐用年数は「製品の業種」で判定:法人のメイン事業ではなく、その機械が何を作るのか

・取得価額が20万円未満なら「一括償却」、30万円未満かつ青色なら「少額減価償却」も選択可能

 

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資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。