スプリンクラーの勘定科目と法定耐用年数って何??

スプリンクラーの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 消耗品 or   建物付属設備

法定耐用年数 ⇒ 8年

です。

 

今回は、スプリンクラーの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

スプリンクラーの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

スプリンクラーの勘定科目と法定耐用年数って何??

スプリンクラーの勘定科目って何??

スプリンクラーの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

スプリンクラーの取得価額が10万円以上の場合には、

建物付属設備』を使用して資産に計上しなければなりません。

 

ちなみに本記事でいうスプリンクラーとは、

火災発生時に放水してくれる設備のことです。

 

そもそもスプリンクラーが正しく施工できなければ、

建物も竣工することができません。

 

まさに必須の防災設備といえますね。

 

スプリンクラーの法定耐用年数は??

スプリンクラーの法定耐用年数は、

8年で計算します。

 

耐用年数表上の、

建物付属設備』の、

消化、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

スプリンクラーは一部の例外を除いて、

取得価額が30万円未満の場合が多いと思います。

 

スプリンクラーの取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

スプリンクラーの勘定科目及び法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。